裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)886

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年10月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第115号1頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年2月14日

判示事項

被疑者と弁護人との接見交通の指定が適切を欠いた場合と供述の任意性

裁判要旨

検察官には被疑者と弁護人との接見を禁止する権能のないことはいうまでもないことであり、接見の日時及び時間の指定が適切を欠き被疑者の防禦権を不当に制限する場合には、その指定は違法となり、時には被疑者の供述の任意性をも疑わしめるような状況を生じさせる場合もあり得る。しかし、右指定の不服申立については別に救済手続も認められているのであり(刑訴四三〇条以下)右指定の不法不当は、常に必ず被疑者の供述の任意性を疑わしめその証拠能力を当然に失わしめるものということはできないのであつて、その任意性の有無は、その供述をした当時の情況に照してこれを判断すべきものである(昭和二五年(あ)第一六五七号同二八年七月一〇日第二小法廷判決、集七巻七号一四七四頁参照)。

参照法条

刑訴法39条,刑訴法319条,刑訴法430条,憲法38条1項

全文

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