裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)890

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年9月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第114号803頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年2月16日

判示事項

刑訴法第三八一条第四一一条第二号にいう「刑の量定」の意義

裁判要旨

刑訴三八一条、四一一条二号の規定にいわゆる「刑の量定」とは、広義であつて、刑法にいわゆる「刑」の量定のほか、罰金の換刑処分、未決勾留日数の算入、刑の執行猶予等の附随処分をも含む概念であるから、選挙権、被選挙権に関する公職選挙法二五二条三項所定の裁判所の裁量に関する上訴理由は、前記刑訴の規定にいわゆる「刑の量定」の非難に該当するものと解すべきことは、大審院及び当裁判所における従来の判例の示すところである。(大審院判例集七巻一四六頁以下、最高裁判所判例集八巻六号七九四頁以下第二小法廷決定参照)

参照法条

刑訴法381条,刑訴法411条2号

全文

全文

ページ上部に戻る