裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(す)326

事件名

窃盗被告事件につきなした上告棄却の決定に対する異議申立

裁判年月日

昭和31年9月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第114号629頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年7月17日

判示事項

上告趣意書に押捺した指印の瑕疵が裁判後判明した場合と裁判の訂正

裁判要旨

拘置所に在所中の被告人の上告趣意書が拘置所長から裁判所に提出され、裁判所はこれに基き裁判をした場合、その書面の被告人名下その他訂正個所に捺された指印が被告人以外の者の手により擅になされたものであることが裁判後に判明しても、右書面の作成、署名が被告人によつてなされ、被告人自らこれを拘置所長に提出したものであることに疑の余地がない以上、右指印についての瑕疵は裁判を訂正する理由とするに足りない。

参照法条

刑訴法428条,刑訴法415条,刑訴規則61条1項

全文

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