裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1085

事件名

商法違反

裁判年月日

昭和35年6月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第134号369頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年3月20日

判示事項

応預合罪の成立する事例。

裁判要旨

被告人は株式会社A銀行B支店長であつて、原判示C株式会社の発起人D及び同Eから、本件小切手が、小切手資金の裏付けなくして振出されたいわゆる空小切手であることの情を打ち明けられ、これにより株金の払込があつたものとしてその保管金証明書の発給ありたい旨懇請されて、これに応じたものである以上、預合に応じた罪の刑責を免れ得ないことはいうまでもない。

参照法条

商法491条,商法177条,商法189条

全文

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