裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1302

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和34年7月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第130号675頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年4月30日

判示事項

刑訴法第三二一条第一項第三号にいう被告人以外の者が作成した供述書と認められる事例。

裁判要旨

答申書と題する書面で、詐欺被害てん末の事実は不動文字をもつて記載されているが、犯罪の日時、仲介人の氏名、被害金額、買い受けた物品の数量等の余白部分は、被害者がこれを記入して著名、押印をしており、書面全体の形式から被害者の意思にもとづき同人がみずからこれを作成したものと認めることができるときは、右答申書は刑訴第三二一条第一項三号にいう被告人以外の者が作成した供述書に該当する。

参照法条

刑訴法321条

全文

全文

ページ上部に戻る