裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1459

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和32年9月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第120号463頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年5月16日

判示事項

刑訴法第三三五条第二項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」の主張にあたらない一事例

裁判要旨

被告人が判示保険会社の外務職員として集取した保険料の中から被告人において流用費消して差支えないものもあつたというがごとき事実は記録上どこからも認められない。所論のそのような弁解は証拠に基かざる事実の主張たるに過ぎない、従つて該主張を目して刑訴法第三三五条第二項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」の主張に該当するものとはいえない。

参照法条

刑訴法335条2項

全文

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