裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1581

事件名

職業安定法違反

裁判年月日

昭和35年3月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第132号739頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年5月27日

判示事項

刑法第一八条の合憲性。

裁判要旨

一 罰金不完納の場合の労役場留置は、憲法一八条にいう「犯罪による処罰」に当たることは明白であるから、刑法一八条が憲法一八条に違反するとなし得ないことは自から明らかである。 二 刑法一八条が憲法一一条一三条に違反するものでないことも昭和二四年(れ)第一八九〇号、同二五年六月七日大法廷判決(刑集第四巻六号九六一頁)および昭和二三年(れ)第一四二六号、同二四年一〇月五日大法廷判決(刑集三巻一〇号一六四八頁)の趣旨に徴し明らかである。

参照法条

憲法11条,憲法13条,憲法18条,刑法18条

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