裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1768

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和35年12月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第136号435頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年6月8日

判示事項

輸入貨物につき関税法第一一八条第二項にいう「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」の意義。

裁判要旨

関税法第一一八条第二項にいう「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」とは、輸入貨物についてはその犯罪が行われた当時における関税及び内国消費税込の国内卸売価格をいうものと解すべく、右国内卸売価格の内には、物の原価、関税、内国消費税の外更に通常の卸売取引における適正利潤を含む。

参照法条

関税法(昭和29年法律61号)118条2項

全文

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