裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)2021

事件名

道路交通取締法違反

裁判年月日

昭和35年7月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第134号407頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年6月29日

判示事項

道路交通取締法第八条第一項の解釈

裁判要旨

一 道路交通取締法第八条第一項に関する原判決の解釈は正当である。 二 (原判決の要旨)道路交通取締法第八条第一項に規定する「車馬又は軌道車の操縦者は、道路、交通及び積載の状況に応じ公衆に危害を及ぼさないような速度と方法で、操縦しなければならない。」というのは、道路、交通及び積載という三条件を合せた状況だけをいうのではなく、いずれか一つの条件における状況でも、またそのうち二つの条件における状況でも、これらに応じて操縦者は、公衆に危害を及ぼさないように十分に注意してその速度を加減しその他適当な方法をとらなければならないことを趣旨とするものと解するを相当する。したがつて、空車といえども、これを車庫又は車置場から道路に引き出すため操縦する場合は、道路や交通の状況に応じ、通行の車馬や、障害となるべき器物の存否等に注意し、損傷等の事故を起し、ひいて公衆に危害を及ぼすことのないように行動しなければならないのであつて、貨物自動車の操縦者が該自動車を運転操縦する場合助手又は誘導者を必要とする旨の規定はないが、公衆に危害を及ぼすことのないように操縦するには、その状況に応じて助手又は誘導者を必要とする場合もあり得るのである。

参照法条

道路交通取締法8条1項

全文

全文

ページ上部に戻る