裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)2249

事件名

窃盜道路交通取締法違反等

裁判年月日

昭和32年11月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第122号455頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年7月17日

判示事項

不法領得の意思を認めた事例。

裁判要旨

他人の自動車を使用後直ちに使用主に返還する意思がなく、使用後その場に置き去りにする考えで、無断自己の支配内に移し、操縦運転した場合には、不法領得の意思を以つてしたものというべきである。

参照法条

刑法235条

全文

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