裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)2342

事件名

詐欺、贈賄、業務上横領、入札妨害

裁判年月日

昭和36年9月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集刑 第139号363頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年5月24日

判示事項

詐欺罪成立の要件―被害者に財産上の損害を蒙らせたことが必要か。

裁判要旨

所論は詐欺罪の成立するがためには、被害者に財産上の損害を蒙らせたことが必要である旨主張するが、詐欺罪の成立には必ずしも財物の交付に因り被害者の全体としての財産的価値が減少することを必要とせず、いやしくも人を欺罔して財物を交付させた事実ある以上は、その事実自体により既に相手方に対し財産的損害を生ぜしめていると解すべきである。

参照法条

刑法246条

全文

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