裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)2740

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和36年7月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第138号853頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年9月18日

判示事項

実刑と教育基本法第四条第一項に規定する「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務」。

裁判要旨

論旨は違憲をいうが、憲法第二六条第二項は「すべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を追う」旨規定し、これに基き教育基本法第四条第一項は「国民はその保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う」と規定するところ、被告人の国民として負う右法律上の義務は、被告人が実刑に処せられると否とによつて何等の消長をも来すべきものではないこというまでもなく、被告人が実刑に服することによつて、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務履行上に事実上支障を与えるか否かの如きは右教育基本法の関知しないところといわなければならない。されば右違憲の主張はその前提を欠くものである。

参照法条

憲法26条2項,教育基本法4条1項

全文

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