裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)3132

事件名

あへん法違反

裁判年月日

昭和36年6月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第138号473頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年10月16日

判示事項

あへんの譲受とその後の所持

裁判要旨

一 当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第一五三四号同三〇年一月一四日第二小法廷決定、昭和三二年(あ)第七二三号同年六月一五日第二小法廷決定)の趣旨とする所によれば、原判示の事実関係においては、所論所持の所為は、所論譲受の所為より出た当然の結果ではなく、両者独立の別罪を構成するものとなすべく、しかも両者は通常手段結果の関係に立つものではないから、刑法五四条一項後段の規定を適用すべきものではない。原判決も亦これと同旨の判断を示して居るのであつて、正当である 二 (第一審判決の罪となるべき事実)被告人Aは営利の目的で昭和三〇年三月二二日頃東京都港区ab停留所傍喫茶店Bにおいて国以外の者であるCよりあへん約八二八瓦の売却方依頼を受けてその交付を受け以て譲り受け法定の除外理由なくして前同日東京都港区cde町f番地D印刷株式会社において右あへんを所持したものである。

参照法条

あへん法51条,あへん法52条,あへん法7条1項,あへん法8条1項,刑法45条,刑法54条1項後段

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