裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)723

事件名

覚せい剤取締法違反

裁判年月日

昭和32年6月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第119号499頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年2月28日

判示事項

覚せい剤の譲受行為とその所持とを別罪と認定する場合

裁判要旨

一 原判示は正当である。 二 (註。原判決要旨)覚せい剤を譲り受けた者が、時間的空間的関係において格別の推移変動が認められない状態においてこれを所持するときは、その所持を譲受に随伴する必然的結果として譲受行為に包括吸収せられるものと解すべきであろうが、譲受後における所持に若干の時間的推移と空間的変動とを来たし、社会通念上新たな所持が開始されたと目される場合には、もはや、これを以つて譲受行為に包括せられるものということはできない。

参照法条

覚せい剤取締法14条,覚せい剤取締法17条3項

全文

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