裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1008

事件名

職業安定法違反、暴行

裁判年月日

昭和36年6月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第138号523頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年4月7日

判示事項

数名の求職者についての職業紹介(職業安定法第六三条第二号違反)は包括一罪か、併合罪か。

裁判要旨

職業安定法第六三条第二号違反の罪は、各求職者ごとに成立し、職業犯のような集合犯ではないから、数名の求職者についての雇用関係の斡旋行為の成立時期を異にするときは、包括一罪をもつて問擬すべきものでなく、併合罪として処断すべきものであるとした原判示は正当である。

参照法条

職業安定法63条2号,刑法45条

全文

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