裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1018

事件名

脅迫、地方税法違反

裁判年月日

昭和37年6月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第143号223頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年4月24日

判示事項

法令の解釈が誤りが判決に影響を及ぼさないとした事例。(北海道税条例第七七条にいう「主催者」)

裁判要旨

原判決が北海道税条例(昭和二三年北海道条例第四三号)七七条にいう「主催者」の意義につき、主催者が法人等であるときは主催責任者が同条にいう「主催者」である旨説示したのは、相当でないが、原判決は、本件の場合については、被告人が主催責任者すなわち右条項にいう「主催者」であると認め、第一審判決が同被告人を本件公演の主催者であると認定した点に事実誤認はないと判示しているのであつて、右判示は、第一審判決の右認定を敷衍したにすぎないものと認められるところ、第一審判決摘示の証拠によれば、第一審判決の右認定は相当であり、これを維持した原判決の認定も結局相当であるから、原判決の前記説示の誤りは、判決に影響を及ぼさない。

参照法条

北海道税条例(昭和23年北海道条例43号)77条,旧地方税(昭和23年法律110号)36条,刑訴法411条1号

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