裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1494

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和33年12月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第128号857頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月24日

判示事項

第一審判決の主文と理由との間にくいちがいがあるものとして同判決全部を破棄し有罪の判決をした場合量刑不当の控訴趣意に対する判断の要否。

裁判要旨

原審は、所論控訴趣意第一点を理由ありと認め、第一審判決の主文と理由との間にくいちがいがあるものとして、同判決全部を破棄し改めて有罪の判決をしたものであり、この場合においては、被告人に対する量刑の点についても、原審独自の判断により相当とする量刑をなすべきものであるから、量刑不当の所論控訴趣意に対しては特にその判断を示す必要はない。

参照法条

刑訴法392条,刑訴法397条,刑訴法400条但書

全文

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