裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1779

事件名

建造物損壊

裁判年月日

昭和36年6月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第138号531頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年8月14日

判示事項

建造物損壊罪の成立する事例。

裁判要旨

他人所有の土蔵の構成部分たる屋根の一部を所有者の承諾なくして切断するときは、建造物損壊罪が成立するとした原判示は正当である。

参照法条

刑法260条

全文

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