裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1858

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和34年1月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第129号11頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月14日

判示事項

「貧困のため弁護人を選任しえない」旨の回答は国選弁護人選任の請求となるか。

裁判要旨

第一審において、裁判所より被告人に対し、弁護人を選任するや否やと照会していること明らかであり、仮に被告人よりこれに対し、貧困のため弁護人を選任しえない旨回答したことが所論の如くであつたとしても、これを以つては未だ、積極的に弁護人選任を請求したものとはなしえない。

参照法条

憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法272条,刑訴規則28条

全文

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