裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1995

事件名

業務上過失致死傷、道路交通取締法違反

裁判年月日

昭和34年4月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第129号523頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年9月18日

判示事項

自動車運転の業務に従事していたものと認められる事例。

裁判要旨

被告人は第一審判決判事のように自動車の練習並に車洗いのため十数回以上に亘つて小型自動四輪車を運転していたというのであるから予て自動車運転の業務に従事していたものと認めて毫も妨けないものである。

参照法条

刑法211条

全文

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