裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)2175

事件名

計量法違反

裁判年月日

昭和36年6月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第138号355頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年8月18日

判示事項

一 計量法第二三九条にいわゆる法人の従業者がその法人の業務に関してした違反行為の事例 二 計量法第二三三条の趣旨

裁判要旨

一 組合員の事業または生活に必要な物資の供給を目的とする農業協同組合の購買主任が同組合が計量器の販売等の登録を受けていないのにかかわらず、計量器販売業者と組合員である農民との間の台秤売買の斡旋をすることは、計量法第二三九条にいわゆる法人の業務に関してした無登録で計量器販売の仲立の事業を行う場合にあたる。昭和三四年九月一七日第一小法廷決定、刑集一三巻一一号二九五一頁参照。 二 所論は、本件計量法違反は不登録なる不作為犯であるという法律見解の下に、これを前提として法令並びに判例違反を主張するものであるが、計量法第二三三条は同法第四七条所定の登録を受けないで計量器の販売または販売の仲立の事業を行うことを罰する趣旨であつて、単なる不登録という不作為を対象とするものではないと解すべきであるから(前掲第一小法廷決定参照)、所論の見解は是認することができないし、所論判例は本件に適切を欠くから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

参照法条

計量法47条,計量法233条,計量法239条

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