裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)2254

事件名

関税法違反、物品税法違反

裁判年月日

昭和34年4月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第129号489頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年10月9日

判示事項

関税法第一一〇条第一項第一号および物品税法第一八条第一項第二号にいう詐偽その他不正の行為により関税および物品税を免れた場合にあたる事例。

裁判要旨

米国人某から、同人方で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法当の臨時特例に関する法律第六条、第七条の適用を受けた関税および物品税の免除物品たる米国製テレビジヨン等を、所轄税関の許可を受けないで、秘かに譲り受け、関税および物品税の賦課決定を不能または著しく困難ならしめた場合には関税法第一一〇条第一項第一号および物品税法第一八条第一項第二号にいう詐偽その他不正の行為により関税および物品税を免れた場合にあたると解するのが相当である。

参照法条

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律6条,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律7条,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律12条1項,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律12条3項,関税法110条1項1号,関税法111条1項,物品税法18条1項2号,刑法54条1項前段

全文

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