裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)2451

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和34年3月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第129号433頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年10月29日

判示事項

選挙権および被選挙権停止の法律効果。

裁判要旨

所論は、違憲をいうが、原一、二審判決は、公民権停止の判決をしていないのである。元来選挙権および被選挙権に対する所論の制限は公職選挙法二五二条一項所定の裁判の確定という事実に伴い法律上当然発生するものであつて、裁判により形成される効果ではないのであるから、所論は原判決に対する攻撃とは認められず、従つて上告理由として不適法である。

参照法条

公職選挙法252条1項

全文

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