裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)681

事件名

自転車競技法違反

裁判年月日

昭和36年5月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第138号177頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年3月10日

判示事項

自転車競技法第一八条第二号の合憲性(憲法第二五条第二項)

裁判要旨

所論は、自転車競技法第一八条第二項の処罰規定は、憲法第二五条第二項に違反するものであるから、これに基づき処罰することは違憲であると主張する。しかし、憲法第二五条の法意は、国がすべての生活部面について社会福祉、社会保障の向上及び増進のための公共的配慮をなすべき責務のあることを宣言したにとどまり、個々の国民に対し、これに対応して具体的、現実的な権利を有することを認めたものと解すべきではなく、また、国が犯罪者に対し刑罰を定めその適用に関する規定を立法するについて制限を加えたものと解すべきでないことも、いずれも当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決、集二巻一〇号一二三五頁、昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日大法廷判決、集二巻四号二九八頁、昭和二五年(あ)第二二八号同年七月一九日大法廷判決、集四巻八号、一四八八頁各参照)の趣旨に徴して明らかである。されば、所論自転車競技法第一八条第二号の規定が憲法第二五条第二項に違反するから無効である旨の主張の採ることを得ないことは、右判例の趣旨に照して明らかである。

参照法条

憲法25条2項,自転車競技法18条2項

全文

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