裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)1073

事件名

たばこ専売法違反

裁判年月日

昭和37年3月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第141号453頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年5月8日

判示事項

たばこ専売法第六二条第二項にいう「公社の定めた目的」の意味―同法第七一条第一号第六二条の罰則は白地刑法か

裁判要旨

所論は、たばこ専売法第七一条第一号、第六二条二項の罰則が白地刑法であると断じ、これを前提にして右罰則の違憲をいうので考察するに、右罰則は公社からくずたばこを買い受けた者に対し、該たばこをその買受の際公社の定めた目的以外の用途に充てることを禁止し、これに違反した場合には刑罰の制裁が科せらるべき旨を規定したものであるが、右にいわゆる「公社の定めた目的」とは、公社がくずたばこを売り渡す都度、各買受人との間に当該契約の内容として、同法第六二条第一項の例示する趣旨にのとり定める個々の使用目的を総括指称するものに他ならないこと右規定の立言身体に徴して明らかであつて、右の点に関し同規定に所論のように白地が存するとか、白地の補充を公社に委任したものと解すべき根拠は毫も見出すことはできない。しからば、右罰則をもつて白地刑法に属するとなす論旨は失当である。

参照法条

たばこ専売法62条2項,たばこ専売法71条1号

全文

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