裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)1198

事件名

殺人

裁判年月日

昭和35年1月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第132号7頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年6月4日

判示事項

刑訴法第二五六条第六項に違反しない事例

裁判要旨

一 被告人所論の起訴状公訴事実冒頭記載についての原判断も相当である。 二 註、原判決の要旨 本件起訴状公訴事実の冒頭に被告人は昭和三二年八月八日千葉刑務所を出所後と記載のあること、そしてこれが本件殺人の訴因外の事実であることは所論のとおりである。しかしこの程度の被告人の経歴に関する事実の記載があるからと云つて裁判官に格別予断を抱かせるものとは認められないのみならずこの事実は被告人と被害者との関連を明瞭にするものである。本件起訴状は刑訴二五六条の規定に違反するものではない。

参照法条

刑訴法256条6項

全文

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