裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)1245

事件名

モーターボート競争法違反

裁判年月日

昭和37年1月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第141号79頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年6月12日

判示事項

昭和三二年法律第一七〇号による改正前のモーターボート競走法第二九条第二項の賄ろ約束罪成立後、その約束に基き収受した賄ろと同条第三項の適用

裁判要旨

一 原審の是認した第一審判決が昭和三二年法律第一七〇号による改正前のモーターボート競走法二九条二項の賄ろ約束罪成立後その約束に基き賄ろを収受した被告人に対し同条三項を適用して判示追徴を言渡したのは正当である。 二 (註。原判決は高裁刑事判例集一二巻七号六八一頁に登載)

参照法条

モーターボート競走法(昭和32年法律170号による改正前のもの)29条2項,モーターボート競走法(昭和32年法律170号による改正前のもの)29条3項

全文

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