裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)1475

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和37年3月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第141号599頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年7月7日

判示事項

公訴事実に同一性の認められる事例−重過失致死と傷害致死

裁判要旨

一 原審は、本件公訴提起の訴因とこれを変更した後の訴因とは、基本的事実において同一であると認め、本件訴因変更により公訴事実の同一性が害されないと判断して居る。この判断は当裁判所の判例の趣旨とする所に従つて居るものであつて、正当である。(昭和二五年(れ)第五四八号昭和二六年一月一七日大法廷判決、刑集五巻一号二〇頁参照) 二 原判決の要旨両訴因を対比検討すれば、被告人は第二種原動機付自転車の後部座席に甲女を乗せ進行中県道上において右に横転し同女を死亡せしめる結果を発生せしめた点においては同一であり、ただ右の結果は、前訴因においては同乗していた同女が被告人の挙動に不審をいだき後部座席で体を前後左右に動揺させ停車ないし元の方向に引返すことを求めたのであるから被告人としては同女の動揺のために運転を誤り車を横転させる等により同女に危害を与えるかも計り知れないのであるから直ちに運転を中止する等危害の発生を未然に防止すべき義務があるに拘らずそのまま運転を継続した重大な過失に起因するとしたに対し、後の訴因においては、被告人は同女を適宜の場所に連行して強姦しようと企て後部座席に同女を同乗させ進行中被告人の挙動に不審をいだき体を前後左右に動揺させて被告人に対し停車ないし求の方向に引返すことを元めたのにこれを無視しそのまま運転を継続したため間もなく附近路上に右に横転させたことに起因するとしている。……原審が右訴因の変更を許容したことは正当である。

参照法条

刑訴法312条,刑法211条後段,刑法205条1項

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