裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)1756

事件名

業務上過失致死、同傷害

裁判年月日

昭和37年9月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第144号275頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年9月3日

判示事項

自動車運転者が工事従業者の交通整理係の手旗信号による合図により運転する場合の注意義務。

裁判要旨

道路の一定区間(工事中の片側通行区間)の両端に工事従業者中の交通整理係各一名が居て自動車通行の可否を手旗信号により合図することになつている場合においても、この区間で業務上貨物自動車を単独で運転する者は自動車を方向転換のため後退させようとするに際しては、下車その他適切な方法で車体の後方に人車のないことを確めて後に後進すべき業務上の注意義務があるものといわなければならない。

参照法条

刑法211条

全文

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