裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)2025

事件名

中型機船底曳網漁業取締規則違反

裁判年月日

昭和35年6月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第134号267頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年7月21日

判示事項

公海における中堅機船底曳網漁業取締規則第八条(漁獲禁止)違反行為。

裁判要旨

かりに領海の輻が三海里であることが慣習国際法として確立しているとしても、慣習国際法が公海における自国民の自国船舶による漁獲行為を国家が処罰することを禁じているとは認められない。

参照法条

中型機船底曳網漁業取締規則8条,中型機船底曳網漁業取締規則27条,同規則8条の規程に基く中型機船底洩網漁業の禁止区域(昭和22年農林省告示76号)

全文

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