裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)204

事件名

収賄

裁判年月日

昭和34年6月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第130号281頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年12月22日

判示事項

控訴判決書が控訴趣意書記載の事実を引用した場合に控訴趣意書を判決書に添付すること要否。

裁判要旨

控訴判決書が控訴趣意書記載の事実を引用できることは刑訴規則二四六条の定めるところであり、この場合、判決書の謄本または抄本に原則五七条五項の記載は必要ではあるが、所論のように控訴趣意書を判決書に添付することは必要ではない。

参照法条

刑訴規則246条,刑訴規則57条5項

全文

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