裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)2139

事件名

有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、詐欺

裁判年月日

昭和35年3月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第132号307頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年10月26日

判示事項

確定裁判を経ない数個の犯罪が併合罪の関係にある併合審判の要否。

裁判要旨

確定裁判を経ない数個の犯罪が併合罪の関係にある場合でも、必ずしもこれを併合審判しなければならないものではないのであつて、原番がその措置に出なかつたことをもつて違法ということはできない。

参照法条

刑法34条,刑法47条,刑法50条

全文

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