裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)2143

事件名

北海道漁業調整規則違反

裁判年月日

昭和35年12月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第136号677頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年11月5日

判示事項

北海道漁業調整規則の効力の及ぶ場所的範囲。

裁判要旨

原判決が本件犯行(註、北海道釧路沖合約一〇〇浬(北緯四四度、東経一五〇度)での鮭、鱒流網密漁行為)に対しては宮城県漁業調整規則を適用すべきでなく、北海道漁業調整規則六九条、六六条を適用すべき旨判示した趣旨は、北海道漁業調整規則は北海道海面における水産動植物の蕃殖保護、漁業取締その他漁業調整を図る目的をもつて制定されたものであるが、本件犯行の行われた原判決認定にかかる海面は、同規則の目的とする漁業調整上その調整を必要とする海面であり、かつ、同海面は北海道知事の漁業取締の実力の行使することの事実上可能な水域であるとするにあることは、原判決の判文上自からあきらかであるから、原判決は何ら所論引用の大審院判例(註参照)に反するものではない。註昭和市二年一二月二日大審院判決の要旨(刑集一六巻一五三〇頁)「和歌山県漁業取締規則ノ効力ハ同県知事カ従来取締並監督ヲ為シ来リタル海面ニ及フモノトス」

参照法条

漁業法65条,水産資源保護法4条,北海道漁業調整規則(昭和27年2月24日北海道規則18号)1条,北海道漁業調整規則(昭和27年2月24日北海道規則18号)5条4号,北海道漁業調整規則(昭和27年2月24日北海道規則18号)66条,北海道漁業調整規則(昭和27年2月24日北海道規則18号)69条

全文

全文

ページ上部に戻る