裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)332

事件名

詐欺、業務上横領、横領

裁判年月日

昭和34年7月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第130号603頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年1月20日

判示事項

詐取した金員の中に正当な金額が包含されていても全額につき詐欺罪の成立する場合。

裁判要旨

被害者より事務処理の依頼を受けた被告人が被害者に対し虚構の事実を申し向けて費用等の名義で金員を詐取したものであり、正規の日当、車馬賃等を正当に請求した事実が認められない以上、仮にその詐取した金員の中に正当な金員が包含されているとしても、詐欺罪はその金員の金額につき成立すると解するを相当とする。

参照法条

刑法246条1項,刑法35条

全文

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