裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)434

事件名

外国人登録法違反

裁判年月日

昭和34年6月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第130号161頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年2月26日

判示事項

不法入国の外国人と外国人登録法第三条第一項による登録申請義務。

裁判要旨

外国人は不法に本邦に入つた者といえども、外国人登録法第三条第一項所定の登録申請義務があり、不法入国者に登録申請義務を課したからといつて自己の不法入国の罪を供述するのと同一の結果を来すものということができないこと及び不法入国の罪によつて処罰される危険において登録することを期待できないとする見解が登録の本質を誤解する失当のものであることは、昭和二九年(あ)二七七七号、昭和三一年一二月二六日大法廷判決(判例集一〇巻一二号一七六九頁)の趣旨に徴し明らかである。

参照法条

外国人登録法3条1項,憲法38条1項

全文

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