裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1041

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和37年3月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第141号511頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年3月31日

判示事項

占有離脱物と認められない事例

裁判要旨

被害者が電車道寄りの歩道端に在つた塵箱の上に革製シヨルダーバツク(カメラ等在中)とカメラの三脚とを置いて右塵箱から約七米離れた店舗内に入り表戸を開けたまま短時間(約五分間)店内にとどまつていたにすぎない場合には、右シヨルダーバツクは被害者の占有を離れたものとはいえない。

参照法条

刑法235条,刑法254条

全文

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