裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1520

事件名

横領、有価証券偽造、同行使、詐欺

裁判年月日

昭和36年10月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第139号539頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月27日

判示事項

起訴事実と関連性のある民事訴訟事件の受任と憲法第三七条第三項にいう「資格のある弁護人」。

裁判要旨

弁護人が被告人に対する起訴事実と関連性のある民事訴訟事件を受任していたからといつて、同弁護人は憲法三七条三項にいう「資格のある弁護人」でないということはできない。

参照法条

憲法37条3項

全文

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