裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1931

事件名

傷害

裁判年月日

昭和36年2月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第137号351頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年7月12日

判示事項

監獄法に規定する懲罰と刑罰

裁判要旨

監獄法に規定する懲罰はもとより刑罰と同一ではないのであるから、被告人が同法に規定する懲罰を受けた後、更に同一事実に基いて掲示訴追を受け、有罪判決の言渡を受けたとしても、憲法三九条後段に違反するものでない

参照法条

監獄法59条,監獄法60条,憲法39条後段

全文

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