裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)2122

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和36年6月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第138号377頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年7月18日

判示事項

選挙運動の報酬及び費用が包括して不可分的に授受されたものと認定した事例。

裁判要旨

一 原判決が「選挙運動の報酬及び費用」と判示したのは、所論各金員は選挙運動の報酬と費用とを区別することなく包括して不可分的に授受されたものと認定しているものと解せられる。大審院昭和八年(れ)第七三八号同年七月六日判決、刑集一二巻一一六二頁参照。 二 (原判決の要旨)被告人Aは被告人B、同C及びDが、被告人Bは自己の当選を得る目的を以て、被告人C及びDは被告人Bに当選を得しめる目的を以て、選挙運動の報酬及び費用として供与するものであることの情を知りながら昭和三十三年五月一四日頃、被告人B選挙事務所に於て被告人Dから現金十五万円の供与を受けたものである。

参照法条

公職選挙法221条1項4号

全文

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