裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)2176

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和36年1月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第137号87頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年9月6日

判示事項

公職選挙法第二二一条第一項第一号にいわゆる選挙運動者の意義。

裁判要旨

一 公職選挙法第二二一条第一項第一号にいわゆる選挙運動者の意義について原審の判示したところは正当である。(昭和二九年(あ)第九六二号同年一二月七月第三小法廷判決、集八巻一三号二一一七頁参照) 二 (原判決の要旨)公職選挙法第二二一条第一号にいわゆる選挙運動者中には議員候補者たらんとする者を当選させる目的で同人のため投票取纏めの選挙運動をなす報酬とする趣旨で供与されるものであるとの情を知りながら金員の供与を受けた者をも包含する。

参照法条

公職選挙法221条1項1号

全文

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