裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)2819

事件名

関税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

昭和36年10月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第139号515頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年10月25日

判示事項

同一の密輸入貨物を数人の犯人が、それぞれ別個独立に買受、保管、売却の斡旋等をした場合と関税法第一一八条の没収または追徴。

裁判要旨

たとえその取扱つた密輸時計の一部に共通するものがあつても、数人の犯人が、それぞれ別個独立に買受、保管、売却の斡旋等をした場合においては、各犯人に対し、各自の犯罪に基づき、それぞれ別個独立に没収または没収に代わる追徴をなし得ることは当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第二八六一号、同三六年九月二一日第一小法廷判決)とするところである。従つてこれと同趣旨である原審の判断は、正当である。

参照法条

関税法118条1項,関税法118条2項

全文

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