裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)2861

事件名

関税法違反、公記号偽造

裁判年月日

昭和36年9月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第139号355頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年10月25日

判示事項

共犯関係のない数人の者の間において、順次同一の関税法違反貨物が売買された場合と関税法第一一八条第二項の追徴。

裁判要旨

共犯関係のない数人の者の間において、順次同一の関税法違反貨物(註、密輸時計)が売買された場合には、各犯人にそれぞれその物の価格に相当する金額を追徴し得る。

参照法条

関税法118条2項

全文

全文

ページ上部に戻る