裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和35(あ)371
- 事件名
強盗殺人、死体遺棄
- 裁判年月日
昭和36年2月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第137号191頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和34年12月24日
- 判示事項
量刑当否の判断に当り考慮した事情の認定と憲法第三八条第三項。
- 裁判要旨
原審が量刑当否の判断に当り考慮した被告人の本件犯行の動機態様、罪質、被害の結果、犯罪後の情状、その他被告人の年齢、経歴、境遇等の一切の事情の如きは元来罪となるべき事実ではないから、証拠によりこれを認める場合においても憲法第三八条第三項による制限を受けず被告人の自白のみにより認定しても差支えないと解すべきである(昭和二九年一二月二四日第二小法廷決定、刑事八巻一三号二三四三頁参照)。
- 参照法条
憲法38条3項,刑訴法319条2項
- 全文