裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)377

事件名

加重収賄、単純収賄、受託収賄、詐欺

裁判年月日

昭和37年4月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第141号907頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月17日

判示事項

税務署所得税第一係係員の職務権限と収賄罪

裁判要旨

大蔵事務官として新潟税務署所得税第一係に勤務していた職員は、調査班に所属すると総括班に所属するとにかかわりなく、また係主管者から分担を命ぜられた担当区域および業種にかかわりなく、同第一係の分掌事務全般にわたつてこれに従事する法令上の職務権限を有する旨判示した原判決は、正当である。

参照法条

刑法197条,刑法197条ノ3

全文

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