裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)470

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和35年7月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第134号611頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年1月26日

判示事項

公職選挙法第二三五条の二第二号、第一四八条の法意

裁判要旨

一 原判決の判断は正当である 二 (原判決の要旨)公職選挙法は選挙の公正を期するため、その第一四八条において選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り同条第三項所定の一定の条件を具備する新聞紙又は雑誌を同条にいわゆる新聞紙又は雑誌として指定し、選挙の公正を害する場合の外選挙に関する報道及び評論を掲載する自由を保障するとともに、第二三五条の二第二号において、前記の危険を未然に防止するため、ややもすればその虞のある右一定の条件を具備しない新聞紙又は雑誌に対して一律にその記事の内容が選挙の公正を害し若しくは害する虞のあると否とを問わず、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り当該選挙に関する一切の報道又は評論の掲載を禁じたものと解される。従つてたとえ不偏不党厳正中立を堅持する新聞で現に掲載した内容が著名中央紙等と異ならないものであつても前記法条の適用から除外さるべき性質のものではなく、Aが前記取締規定の対象となるべきでないとする所論は理由はない。

参照法条

公職選挙法148条,公職選挙法235条の2第2号

全文

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