裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)48

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和35年7月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第134号395頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月15日

判示事項

公職選挙法第一四六条第一項の禁止する文書。

裁判要旨

一 公職選挙法一四六条の禁止する文書たるには、公職候補者の氏名の表示があれば足り、所論のように、そのほかに、政党又はその他の政治団体の名称が併せて表示される必要はないこと同条項の文言上明らかであり、原判示各文書を同法一四六条一項の脱法文書に当たるとした原判決は正当である。 二 (第一審判決要旨)被告人等は昭和三三年六月一五日行われた富山市長選挙に立候補当選したAの選挙運動者であるが、共謀して公職選挙法第一四二条の禁止を免れる行為として、右選挙の運動期間中富山市……B方に「C後援会の理事依嘱についてのお願い」一枚、「C後援会理事依嘱状」約二〇枚、「C後援会入会申込書」約八〇枚を配布した外……右三種類の文書を配布して公職の選挙者である前記Aの氏名を表示する文書を頒布したものである。

参照法条

公職選挙法146条1項

全文

全文

ページ上部に戻る