裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(し)19

事件名

訴訟指揮権に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和35年7月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第134号425頁

原審裁判所名

高松地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月11日

判示事項

刑訴規則第二〇二条に基く裁判長の処分と憲法第八二条および第一四条。

裁判要旨

所論高松地裁裁判長の措置は特定の傍聴人に対する刑訴規則二〇二条に基く裁判長の訴訟指揮上の処分に過ぎず、裁判の対審の公開禁止をもつて目すべきものではなく、右の処分は、裁判長が、被告人らは特定の傍聴人の面前で充分な供述をすることができないと思料し、その供述をする間、その傍聴人を退廷させたものであり、しかもその傍聴人が警察官であるという社会的身分や職業のみによつて裁判傍聴の自由を奪う如き差別的待遇をなしたものとは認められないから、所論憲法八二条及び一四条違反の主張は、結局実質においては、被告人らが本件特定の傍聴人の面前では充分な供述をすることができないと思料した裁判長の職権調査に属する認定を非難し、且つ、刑訴規則二〇二条の解釈適用の誤りを主張するに帰し、または本件の処分は公判審理の進行程度が既に被告人らの罪状認定の陳述をなす段階に至つた時期においてなされたものであるから、所論引用の大阪高裁決定の事案とはその内容を異にし、判例違反の主張は前提を欠くものというべく、該処分及びこれに対する検察官の意義申立を棄却した原決定を非難する論旨はすべて特別抗告適法の理由とはならない。註。引用判例−昭和三四年三月一〇日大阪高等裁判所決定(下級裁判所裁判例集一巻三号六〇四頁)

参照法条

刑訴規則202条,憲法82条,憲法14条

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