裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1015

事件名

業務上過失致死、道路交通取締法違反

裁判年月日

昭和36年7月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第138号883頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年3月16日

判示事項

少年法第五〇条の規定の性質。

裁判要旨

所論は原審の訴訟手続が少年法第五〇条に違反し違法であることを前提として違憲をいうが、少年法第五〇条は訓示規定であつて、同条の規定に違反するところがあつてもこれを以て違法といえことはできないことは既に当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第一二二六号、同年一二月八日第一小法廷判決、集三巻一二号一九一五頁、昭和二五年(れ)第一八四六号、同二六年四月一〇日第三小法廷判決)とするところであつて、所論違憲の主張が前提を欠き適法な上告理由に当らない。

参照法条

少年法50条

全文

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