裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1168

事件名

爆発物取締罰則違反、往来妨害

裁判年月日

昭和37年9月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第144号641頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年4月6日

判示事項

爆発物取締罰則第一条の法定刑と憲法第三六条にいう「残虐な刑罰」。

裁判要旨

爆発物取締罰則第一条所定の犯罪行為に対し所定の如き重い法定刑を定めたとしても、それは立法政策の問題となりうるに止まり、憲法適否の問題でなく立法機関の裁量に委ねられた範囲のものであり、右法定刑も何ら憲法第三六条にいう残虐な刑罰であるということはできない。このことは昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決(集二巻一三号一七八三頁)、昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決(集二巻七号七七七頁)の趣旨に照らし明らかである。

参照法条

爆発物取締罰則1条,憲法36条

全文

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