裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(あ)1195
- 事件名
横領
- 裁判年月日
昭和37年3月15日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第141号463頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年3月31日
- 判示事項
横領罪の成立する事例―持分権のある共同預入名義の普通預金からの払戻
- 裁判要旨
原審の認定したところによれば、第一審判決判示第二事実の預金につき、所論のように被告人に持分権があつたとしても、該預金は、被告人とAとの共同預入名義となつていて、被告人の勝手に引出せないものであるにかかわらず、被告人がこれをほしいままに払戻を受けたというのであるから、右被告人の行為が横領罪に当ることは当然である。
- 参照法条
刑法252条
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