裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1195

事件名

横領

裁判年月日

昭和37年3月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第141号463頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年3月31日

判示事項

横領罪の成立する事例―持分権のある共同預入名義の普通預金からの払戻

裁判要旨

原審の認定したところによれば、第一審判決判示第二事実の預金につき、所論のように被告人に持分権があつたとしても、該預金は、被告人とAとの共同預入名義となつていて、被告人の勝手に引出せないものであるにかかわらず、被告人がこれをほしいままに払戻を受けたというのであるから、右被告人の行為が横領罪に当ることは当然である。

参照法条

刑法252条

全文

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